ナースケア&リハビリ なないろは、看護師とセラピストがチームとなり、ご利用者さま一人ひとりの体調や想いに寄り添った医療とリハビリをお届けする訪問看護ステーションです。
「自分らしく暮らしたい」という気持ちを大切に、在宅生活を支えます。
訪問看護・精神科訪問看護・各医療処置・難病など幅広く対応可能です。
健康と医療面の管理
状態観察は、訪問看護でお邪魔する際に最も基本的な事ですが、最も大切なケアの1つです。健康状態を確認し、医療的ケアをサポートします。不調があるのかないのかだけではなく、変化を注視します。
健康状態のチェック
かかりつけ医師の指示による医療処置(点滴、注射、褥瘡ケアなど)
医療機器の管理(在宅酸素、吸引器、カテーテル、胃ろう等)
精神状態の観察
日常生活のお手伝い
住み慣れたご自宅で、安心して毎日を過ごしていただくために、医療の視点から日常生活を支えるお手伝いを行います。
「できること」を大切にしながら、無理のない生活が続けられるよう支援します。
清潔ケア(清拭・洗髪・入浴介助など)
栄養状態の確認
食事や水分摂取の指導
排泄のケア(トイレ介助・おむつ交換・導尿など)
排泄のコントロール
服薬管理
生活状況の確認
リハビリテーション
療法士(セラピスト)によるリハビリを中心に、看護師によるリハビリ、どちらにも対応いたします。 また、福祉用具(杖や車いす、手すりやベッドなど)の選定や介助方法のアドバイスを、福祉住環境コーディネーター資格を持った療法士(セラピスト)が行います。
身体機能改善のリハビリテーション
日常生活動作のリハビリテーション
福祉用具や住環境の相談
介助者(ご家族様や介護職員様)へのアドバイス
他職種機関との連携
ご本人とご家族(介護者)が安心して在宅生活を続けられるよう、医師やケアマネジャー、介護・福祉事業所などと連携し、チームで支えます。情報を共有しながら、状況に応じた支援につなげていきます。
主治医との連携・報告・相談
ケアマネジャーとの情報共有・サービス調整
訪問介護・デイサービス・病院・薬局・福祉用具業者などとの連携
相談
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
現在のご状況やご希望をお伺いし、訪問看護の必要性や可能なサポートについてご案内します。
主治医または担当ケアマネージャー、地域包括支援センターなどへ相談。相談を受けた機関よりなないろへ連絡をいただき連携を開始いたします。なないろへ直接のご相談も承っております。
医療保険で訪問看護を利用するにはまず主治医に相談する必要があります。病院やクリニックよりなないろへ連絡をいただき連携を開始いたします。 なないろへ直接のご相談も承っております。 ※入院中の医療機関へ看護師が訪問し、カンファレンス等に参加することも可能です。(退院時共同指導加算)
精神科訪問看護を利用するには、まず主治医へ相談する必要があります。精神科訪問看護は、自立支援医療所の利用が可能です。(指定期間の追加などの申請の支援も致します)
ご契約・訪問スケジュールの決定
サービス内容や利用回数、料金についてご説明し、ご納得いただいたうえでご契約となります。その後、訪問日時を決定します。
サービス開始
計画に基づいて訪問看護を開始します。体調や生活状況の変化に応じて、支援内容は随時見直します。定期訪問に加え、必要に応じて24時間体制での対応も可能です。安心して在宅療養を続けられるよう、継続的に支援いたします。
ナースケア&リハビリ なないろは、
地域密着で支援を行っています。
・介護保険:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
・医療保険:訪問看護管理療養費(機能強化型以外)
・医療保険:24時間対応体制加算(看護業務負担軽減の取り組みあり)
・医療保険:訪問看護医療DX情報活用加算
2024年診療報酬改定により、ナースケア&リハビリなないろは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、
オンライン資格確認により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
※DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、
デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変えることです。
(新) 訪問看護医療DX情報活用加算 5点(50円/月)
これに関する施設基準は以下の通りです。
1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)
第1条に規定する電子情報組織の使用による請求を行っていること。
2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4.3の掲示事項についてウェブサイトに掲載していること。
2024年10月1日 ナースケア&リハビリなないろ
下記お電話またはフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
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